屋久島の民話

屋久島ツアーで人気の屋久島の民話に、「猿の生きぎも」という話があります。


むかし、むかし。


龍宮の乙姫さまが病気になりました。


ところがその病気は、猿の生きぎもを食わなければなおらないという病気でした。


そこでカメが陸に上って、猿をうまくだまして龍宮へつれてきました。


龍宮に来た猿に、米次郎(かわはぎ)という魚が、


「猿さん、猿さん、おまえは乙姫さまの病気の薬に、生きぎもを取られるのだよ」


といいました。


猿はびっくりしましたが、それから乙姫さまのそばに行って、オンオンオンオン泣きだしました。


「猿さん、おまえはどうしてそんなに泣くか。」


「はい、私は陸の松の木の枝に宝ものをかけたまま忘れてきました。


それを乙姫さまにさしあげたいと思います。しかし、取りに行くことができません。それが悲しくて.・・…」


「それでは、その宝物を取ってきなさい。」


そこで猿はカメの背に乗って、白波をけたてて進みました。


まもなく松の木のある陸の岸につきました。


すばやく瀬にとび移った猿は、


「カメ、カメ、おまえはよくもおれをだましたな。


おれの生きぎもを取って乙姫さまにあげるつもりじゃったろうが」


といったかと思うと、大きな石を持ちあげてカメの背中にドッシンと落しました。


カメの背中はちりんばらんに割れました。


それでカメの背中は今でもあんなに割れているのだそうです。


さて、カメは泣く泣く龍宮へもどりました。乙姫さまは、


「だれか猿に生きぎもを取るとつげたものがあります」


といいました。そこでこ姫さまは龍宮の魚たちを集めて、


「猿の生きぎもを取るというたのはだれか」


と聞きました。けれども、だれも、


「私はいいません」


「私はいいません」


というばかりです。


隅っこに米次郎の魚だけ、じっとだまって、しゃがんでいました。


「さては米次郎がいうたか。」


「・・・」


「米次郎の口が太かからじゃ」


というわけで、かわいそうに口をせまくぬわれてしまいました。


それで米次郎の口は今も小さいのだそうです。


おしまい。


地区計画と計画規制 8

以上にみたような意味で、地区詳細計画による私権制限は恒久的・安定的なものである必要があります。


もとより恒久的規制といえども、それが効いてくるのは行為が起こった時です。


いわゆる既存不適格(計画目的に適合しない現に存する土地利用)も、他に実現手段がなければ、建築物などの建てかえがなされる時にはじめて適合するように効いてくるものです。


ただ、地区詳細計画に規定された計画目的のすべてを、たとえば都市計画決定の内容とするのは必ずしも妥当でないもの(たとえば、ゴミ置場をどこに設定するかなどはその区域の住民相互とサービスシステムだけの問題であって、一般に都市計画が関与する余地はないでしょう)は恒久的・安定的規制としてあるべきではありません。


地区詳細計画は、一定の合理性の範囲において、空間枠組を都市計画が定めることにとどめるべきと考えられます。

地区計画と計画規制 7

地区詳細計画の拘束力は恒久的な拘束であるべきか、一過性の拘束であるべきかという問題があります。


過性の制限は、行政側に一定の基準があって、それに適合するかどうかで判断される性格が強いです。


しかし、都市計画による制限にみられる恒久性・安定性は、法定手続が重要であり、とくに住民の合意をとりつけることが含まれています。


一過性の規制は建築規制にみられるように行為が起こって初めて効いてくるものです。


しかし、そこに計画が介在したとしても、計画そのものも一過性におわってしまいます。


建築基準法による総合設計制度も、まさにこのような性格のものです。


しかし、計画策定への住民参加を含めた手続きは、地区詳細計画にとって不可欠であり、このような計画は一過性であってはならないでしょう。


このような一過性の拘束は、一定の地区においてさまざまな主体の、さまざまの動機による、時間の異なる建築・土地利用活動を統一的に制御できません。

地区計画と計画規制 6

このような規制は一般規制と違って、規制と他の実現手段の関係が重要です。


規制内容裏打ちする実現手段(誘導事業)が伴わなければ、規制の空間的表現である計画目的(=計画によって実現しようとする具体的内容)を設定する可能性がきわめて限られてしまうことになります。

このような意味では、構想的・指針的な機能を果たすのみの地区計画あるいは地区整備計画といった類の計画とは本質的に異なるものです。


計画目的に対して合目的な開発あるいは土地利用のみが許容されるというのが計画規制の核心です。


一般に、計画には大きく分けて3段階の次元があります。


一つは市街地全体の合理的な土地利用と施設の構成を生み出すための、いわゆる土地利用計画です。


一つは、地区レベルの土地利用方針と施設の構成を生み出すための、いわゆる地区計画。


さらにもう一つは、局地環境の合理的な空間形態を枠どる街区計画です。


地区詳細計画は、地区または街区を受皿として各段階の計画を包括し、その地区・街区に存する空間要素にかかわるさまざまな主体を統一的に拘束するものです。

地区計画と計画規制 5

1/1000のスケールは、西ドイツのBプランや、日本の開発許可の際の予定建築物等計画などにみられますが、このスケールになると上ものの位置・形状がかなり正確に表示できます。


さらに、詳細性を要求される場合には1/500も用いられていいのです。


しかし、このようにスケールを大にすると、大面積を1枚の図面でおおえないという不都合が生ずるので留意する必要があります。


以上は要するに、計画が規定しようとする空間要素の関係が正確にみえるスケールを選択しなければならないということに尽きるものです。


地区詳細計画において具体的・即地的に規定された土地と上ものの一体的関係が実現されるためには、区域の土地健物を利用したり、所有する主体を計画が拘束するものでなければなりません。


このような権利制限は、土地所有権に対する拘束がどこまで社会的に需要されうるかの問題でもあり、広く社会経済機構の問題にまで関与し、法律学の専門とする分野です。


ここでは計画技術的立場から若干ふれておきます。


地区詳細計画が私権拘束力を有すべきことは、それが計画であると同時に計画の実現手段であるという性格に由来しています。


つまり、地区詳細計画は講想性をふまえた、拘束力を有する計画であって、いわば設計・計画と規制が一体となったものです。

地区計画と計画規制 4

局地環境の形成に対して、新たな公共部門と民間部門の協同の可能性を導入します。


以上4つの要素群を一体的にとりあげうるということは局地環境の空間形態を一般規制では到達できないレベルで制御しうる最小限の範囲でしかないのです。


これら以外にも、計画の目的や住民の合意レベルに応じて規定しうる要素を用意しておく必要のあることはいうまでもないでしょう。


次に、これらの土地と上ものの相互の関係を具体的・即地的かつ平面的・立体的に規定するためには、プラン(=詳細計画図)を用いなければ技術的に不可能でしょう。


また、このような空間規定は構想的な地区設計の過程をも経て出てくるものです。


計画技術的にみて模型なども利用されてしかるべきですし、模型を介して住民の空間認識も助けられるでしょう。


さらにプランの精度をどのようなレベルにおくべきかについて、図面のスケールとも関係します。


1)1/2500というスケールは、イギリスのローカルプランや日本の面的プロジェクトに用いられる詳細プランにみられるものです。


このスケールでは、地区公共施設などは正確に記載できますが、土地と上ものの関係においては、あまり精度を期待できません。


したがって、前者が中心で、後者については、あまり詳細な規定を要しない場合に向いているのです。

地区計画と計画規制 3

地区詳細計画における詳細規定は、


1)微視的土地利用に相応した用途規定ができること。


一般規制は比較的広範囲の土地を同質化しようとするものであることは周知のとおりですが、街区または敷地単位でなければ、用途上の相隣関係の調整はできません。


2)敷地の利用程度(建蔽率、容積率、高さ、階数など)を一般的にではなく、即地的・具体的に実体的利用に見合うよう規定できること。


3)敷地面の即地形状的な建蔽限界を規定すること。


これは建物などの配置、配列だけでなく敷地内空地の配置をとりあげられるようにするためには、不可欠の要素です。


4)地区公共施設の規定ができること。


局地環境において、公共部分と私有部分を区分し、かつそれらを総合的に計画しそれに合わせて各種主体を拘束しうることが必要です。


これらが、別個の規制体系にある規制方法では解決できない微視的空間制御を可能にするのです。

地区計画と計画規制 2

微視的な空間制御のうえであいまいな市街地形態の目標水準や一般的な基準による矛盾を排除しうる可能性が含まれます。


このような意味で、より合理的なコントロールになりうるものです。


さらに、究極の市街地の完成像にまで到達可能となり、それは単に事業のような手段によらなくても、漸次的な市街地の更新活動をも秩序的に地区の空間形成あるいは、再形成に誘導することになるのです。


次に、どの程度にまで詳細に規定されるべきかという、詳細性の次元の問題があります。


スペースコレクション研究所によると、この問題は、計画が担おうとしている目標水準、具体的・即地的な拘束に対する住民の合意レベル、その他によって異なってくるものであって、一律に論じえません。


あまりに詳細規定をするものも、空間の変化に対する弾力性と自由度を極端に限定してしまうという点で不合理が生ずる場合があるでしょう。


逆に、あまりに許容範囲が広すぎるのも計画規制の意味が失われてしまって一般規制でこと足れりということになってしまいます。


詳細規定のゆるさときつさの程度は一般規制との関連で考慮すべき点もあります。

地区計画と計画規制

上ものと街路、上ものと上もの、上ものと空地(敷地内および敷地外)といった、局地環境において本来密接なつながりのある空間要素の平面的・立体的関係。


これが具体的・個別的に規定できるものであれば、空間の機能的な側面、相隣環境の側面、景観などそれら全体の複合作用としての快適さを、社会的要求に応じて技術的に調節することが可能になってきます。


これまでの日本の局地環境の貧困さは、このような手段の欠落も加担しています。


また、そのような低水準のミクロ環境の集積として、市街地の全体的環境が貧しいものになっているのです。


次に、消極的な空間制御から積極的な空間制御への転換が可能となることでしょう。


スペースコレクションネットワークによると、局地環境領域において土地と上ものが一体的に制御できることは、地区の社会的要求に応じて、さまざまの空間の質の確保に弾力的に対応することができることを意味します。


また、対象空間の即地的・個別的な条件に対して具体的に対応でき、地域制のような一般的・同質的で最低基準に到達するだけの消極的な制御から脱することができます。

ヨーロッパ鉄道のインフォメーションってどうなってる?5

実際、文字を列記するよりもすっきりした印象はある。
ただ、ヨーロッパ以外の人々がひと目で解読するには困難な図柄もないとはいえない。
あらかじめ学習しておくとスムーズに利用できる。

窓口の表示には「i」マークのほかに、二枚の切符らしき絵それぞれに「1」と「2」と記された乗車券売り場と、リザベーションの頭文字「R」がシートに座っている指定券や寝台券売り場のマークがある。

両替所は紙幣とコインの図柄で表示されている。
手荷物の預かり所と託送所と引き取り所は、同じスーツケースの絵を使った似たようなマークなのでまぎらわしい。
同じスーツケースの絵はコインロッカーやカートの案内にも使われている。

一方、トイレの男女マークやレストランのナイフとフォーク、バーのグラス、公衆電話の受話器マークなどは各国ごとに図柄の違いが多少はあるが、現在ではほとんどの人々に通用する。

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