地区計画と計画規制 6
このような規制は一般規制と違って、規制と他の実現手段の関係が重要です。
規制内容裏打ちする実現手段(誘導事業)が伴わなければ、規制の空間的表現である計画目的(=計画によって実現しようとする具体的内容)を設定する可能性がきわめて限られてしまうことになります。
このような意味では、構想的・指針的な機能を果たすのみの地区計画あるいは地区整備計画といった類の計画とは本質的に異なるものです。
計画目的に対して合目的な開発あるいは土地利用のみが許容されるというのが計画規制の核心です。
一般に、計画には大きく分けて3段階の次元があります。
一つは市街地全体の合理的な土地利用と施設の構成を生み出すための、いわゆる土地利用計画です。
一つは、地区レベルの土地利用方針と施設の構成を生み出すための、いわゆる地区計画。
さらにもう一つは、局地環境の合理的な空間形態を枠どる街区計画です。
地区詳細計画は、地区または街区を受皿として各段階の計画を包括し、その地区・街区に存する空間要素にかかわるさまざまな主体を統一的に拘束するものです。